ハウスクリーニング費用の見方
ハウスクリーニングの行は、作業の名前と金額だけでは読めません。どの場所を、どの汚れに対して、契約のどの文で負担するのかに分けます。
国土交通省のガイドラインでは、通常の清掃をして退去した場合、次の入居者に向けた専門的な清掃は貸主負担とする例が示されています。これは目安です。汚れを残した事実や、有効な特約があると、負担の話は変わり得ます。特約が無効だとは、この記事では言いません。
入居時と退去時を並べる
入居時にクリーニング代を払っている場合、その領収や契約の条項と、今回の行を並べます。同じ名前でも、入居前の空室整備と、退去時の汚れは別の作業です。二つが同じ汚れを二重に請求しているのかは、範囲の説明が無いと区別できません。
国民生活センターは、入退去時の清掃代が重なる相談があることを案内しています。相談事例は、退去AIの利用実績でも、清掃代の相場でもありません。類型の参考として 賃貸住宅の原状回復トラブル を読めます。
範囲と単価を書く
次が空欄なら、そこを質問にします。
- 台所、浴室、床、エアコンなど、対象の場所
- 通常の掃除で落ちる汚れか、専門の作業が要る汚れか
- 金額が部屋全体の定額か、場所ごとの単価か
- 消毒や消臭が別行なら、その理由
エアコンだけが分かれているときは、エアコン清掃の請求を見たとき も見ます。
特約の文を引用する
「清掃は借主負担」と口頭で聞いた場合でも、契約書のどの条項かを控えます。条項が定額なら、その金額と今回の請求額が同じかも見ます。特約を超える金額なら、超えた分の内訳を尋ねます。条項の探し方は 賃貸契約の特約で見るところ です。
自分で掃除した記録は、結論にしない
退去前に自分で掃除したことは、写真と一緒に残せます。掃除した事実は、専門清掃が不要だという決定にはなりません。相手が「どの汚れが残っているか」を説明できるかの材料にします。