壁紙の張替え請求で確認すること
壁紙の請求で先に集めるのは、傷の原因、最後に張り替えた時期、今回の範囲、単価の内訳です。住んだ年数は、そのうちの一つにすぎません。
国土交通省のガイドラインは、一般的な参考情報です。個別の部屋の支払義務を決める文書ではありません。
年数は、張替えの起点と一緒に見る
ガイドラインの負担割合の例では、壁紙は6年で残存価値が1円になる、という考え方が示されています。これは居住年数だけで機械的にゼロにする表ではありません。入居前に張り替えたのか、入居中に張り替えたのかで、数える起点が変わります。耐用年数を過ぎていても、借主の過失による工事費まで無い、とガイドラインが断定しているわけでもありません。
確認するときは、次を契約書と明細と写真に書き分けます。
- 入居日から退去日までの年数
- 壁紙を最後に張り替えた時期。不明なら不明のまま
- 傷が付いた経緯。不明なら不明のまま
- 今回張替える範囲が、傷のある面だけか、部屋全体か
範囲は、傷の位置と照合する
全面張替えと書いてあっても、図や写真が無ければ、どの壁かは分かりません。傷の写真があるなら、その写真の壁と、明細の㎡が同じかを見ます。写真の残し方は 退去前に残す部屋の写真 です。
日照による色あせや、家電の後ろの黒ずみは、ガイドラインの例では貸主負担に置かれているものがあります。飲み物を放置したシミや、下地の交換がいる穴は、借主負担の例に含まれます。例なので、写真に似ているだけではどちらとも決まりません。原因を相手に書いてもらいます。
単価は、材料と工賃に分ける
単価欄に材料費と工賃が混ざっていることがあります。ガイドラインのQ&Aは、資材のグレードや施工方法で単価が物件ごとに違うこと、疑問があれば内訳を確認することを説明しています。参考は ガイドラインQ&A です。
全国共通のクロス単価は、この記事では置きません。明細に書かれた単価と、その単価が材料なのか工賃なのかを尋ねます。
特約がある行は、本文を読む
契約書に「クロスは借主が張替える」とある場合、その文の範囲と、入居時に説明があったかを別に控えます。特約の見出しがあるだけでは、今回の㎡まで読んだことにはなりません。読み方は 賃貸契約の特約で見るところ です。