敷金精算書の読み方
敷金の精算書は、上から三つの塊に分けて読みます。預かった額、差し引く項目、差引後に戻る額または不足して請求される額です。戻る額が少ないことと、各項目の説明が足りないことは、別の問題です。
敷金は、契約で預かったお金です。何を差し引けるかは契約と、差し引く費用の中身によります。この読み方は、返還額が増えることを保証しません。
預かった額を、契約と照合する
契約書や入居時の領収に、敷金、保証金、礼金が並んでいることがあります。精算の起点は、返還の対象として預けた額です。礼金のように、契約上戻らないとされているものは、精算の預りから外します。名前が似ていても、契約の定義を見ます。
金額が契約と1円でも違うときは、いつの改定かを尋ねます。ここでは相場の敷金月数は置きません。
差し引く行を、費用の明細とつなぐ
差し引きの一覧が「原状回復費 一式」だけのときは、費用の明細が別紙にあるかを見ます。別紙が無いなら、退去費用の明細で最初に見る欄 の4つ、箇所・数量・単価・負担割合を求めます。
ガイドラインは、敷金から差し引く原状回復費用について、貸主が具体的な根拠を示す必要がある、という整理をしています。一般的な参考は ガイドラインQ&A です。根拠が書かれていることと、その金額が妥当であることは同じではありません。
不足の請求は、時期と内訳を分ける
敷金を超える金額がある場合、それが精算書の不足額なのか、退去後に追加された請求なのかを分けます。追加なら、立会いのときに無かった項目かを見ます。東京都の消費生活相談でも、退去後の追加請求への注意が案内されています。個別の相談額は相場ではありません。
築年数や家賃の何ヶ月分で、この不足が大きいとは判定しません。理由は 築年数と家賃で請求は判定しない に書いてあります。
署名する前に残すもの
精算書に署名や同意の欄がある場合、同意すると書いてある文を読みます。「内容を確認した」と「金額に同意した」は別です。その場で分からない行は、空欄のまま署名せず、確認したい行をメモして持ち帰ります。持ち帰れない場合は、写真を残します。